乾杯と言えば「ビール」。
そんなビールでも「ビール」「発泡酒」「第3のビール」など言葉は知っていても、ちゃんと違いがわからない方は多いのではないでしょうか。「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の違いを知り、話のネタとして活用されてみてはいかがでしょうか。
違いをひと言でいうと「原材料」
「ビール」「発泡酒」「第3のビール」は日本の酒税法によって、分けられたカテゴリのことを言います。
それぞれに使用している原材料によって、税率などが変わってきます。これにより「ビール」「発泡酒」「第3のビール」に価格差が生まれてきます。
それでは、「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の使用可能な原材料はどういったものなのか。その違いについてみていきましょう。
ビール
ビールは、A 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(麦芽の使用割合100%)及びB 麦芽、ホップ、水及び麦、米や果実、コリアンダーなどの香味料等の特定の副原料を使用して発酵させたもので、麦芽の使用割合が50%以上のものをいいます。
引用:国税庁HP
発泡酒
発泡酒は、麦芽又は麦を原料の一部とした発泡性のある酒類で、具体的には、A 麦芽の使用割合が50%未満のもの、B ビールの製造に認められない原料を使用したもの、C 麦芽を使用せず麦を原料の一部としたものが該当します。
なお、発泡酒については麦芽の使用割合により税率が3分類に区分されています。引用:国税庁HP
第3のビール
第3のビールは、2種類に分けられます。一つは「ホップを使用した発泡酒に麦由来の蒸留酒を混ぜ合わせたもの」、そしてもう一つは「麦や麦芽を使用していないもの」です。例えば、エンドウ豆や、トウモロコシ、大豆を原料として発酵させたものが後者にあたります。
引用:マイナビ
それぞれの定義を見てみると「ビール」と「発泡酒」は麦芽の使用割合(50%以上がビール、50%未満が発泡酒)に分けられ、その「発泡酒」に麦由来の蒸留酒を混ぜ合わせたものか、麦や麦芽を使用せずに発行させたビールのことを「第3のビール」と言います。
「第3のビール」になると「ビール」からかなりかけ離れた感じにはなりますが、そこはビールメーカーのすごいところで「第3のビール」でもビールらしい味わいを楽しむことができます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
意外と知らない「ビール」「発泡酒」「第3のビール」についてまとめました。それぞれの違いを知ることで「ビール」「発泡酒」「第3のビール」をより深く味わいながら楽しむことができるようになったのではないでしょうか。
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